人材紹介サービス利用規約書

 

求人者(以下「甲」と言う)とSK企画(以下「乙」と言う)は、人材の紹介に関する利用規約を下記の通り締結する

 

第1条(目的)

 甲は乙に、甲の採用に関して求人票を提出し、乙は求人票に基づき人材紹介、叉は採用コンサルティング(以下「本件業務」という)を行う。

 

第2条(採用)

 本件業務により、乙より紹介された人材を甲が採用決定した場合(以下この場合に採用決定された者を「採用者」という)、甲は乙に対し直ちに採用決定ならびに採用条件を通知する。

2.甲は、労働基準法第15条に基づき作成される労働条件通知書の写しを乙に対し交付するものとし、この場合、乙は採用者に同通知書を提示し、その内容を相互に確認する。

 

第3条(紹介手数料)

 本件業務により、甲が人材を採用し入職に至った場合、またはコンサルティングの目的を達成した場合は、サービス利用対価として別途覚書に定める紹介手数料、またはコンサルティング料を乙に支払う。

 

第4条(支払条件)

 甲は乙の請求に対し、この請求額を採用決定者の入職した日の属する月の翌月末日(金融機関休業の場合、前営業日)までに乙の指定する銀行口座に振り込むものとする。

 

第5条(紹介手数料の返還)

 本件業務により採用された採用者が、入職後3ヶ月以内に自己都合または自己の責に帰すべき事由で退職しまたは解雇された場合は、別途覚書の通りに甲に返還するものとする。但し、甲の都合により解雇されまたは退職した場合、ならびに第6条で規定する不可抗力により不就労となった場合はこの限りではない。

2.乙は、甲より提示される退職確認書その他退職の確認できる書類により採用者の退職を確認し、採用者が退職した日の属する月の翌月末日(金融機関休業日の場合は、前営業日)までに、前項の定めに従い紹介手数料を返還する。なお、退職した当該採用者に替わる人材を直ちに紹介できうる状況の場合は、甲乙合意のもとに紹介手数料の返還を留保することができる。

 

第6条(不可抗力)

 不可抗力とは地震、災害、暴動、事故等により発生したもので且つ甲または乙が回避不可能なものを言うこととする。

 

第7条(個人情報保護及び機密情報等)

 甲および乙は、本件業務の遂行のため知り得た業務上の機密情報および個人情報(以下「機密情報等」という)について厳に機密を保持し、本件業務の目的にのみ使用し、第三者に開示、提供または漏洩してはならないものとする。また本条は本契約の終了または解約後といえども有効とするものとする。

2.甲および乙は、善良な管理者の注意義務を用いて機密情報等を管理し、機密情報等の漏洩が生じないように必要かつ適切な、合理的な予防措置を実施しなければならない。また、甲および乙の役員および従業員についても、同様の義務を課した上で、業務従事者の義務履行につき、一切の責任を負うものとする。

3.甲および乙が管理する機密情報等について、不正アクセス、紛失、盗難、破壊、改ざん、漏洩、その他の事故が発生した場合の責任は、機密情報等の受領者が負担する。

 

第8条(業務委託について)

 1 乙が人材募集に関する業務を提携先に委託する場合、十分な安全管理基準を満たす委託先を選定し、甲の個人情報についても第7条に基づきの厳重かつ適正な取扱を定めた契約を締結し、当該個人情報の取扱についても責任をもって監督する。

 

第9条(損害賠償)

 甲および乙は、本規約の違反、事故、その他自己の責めに帰すべき事由によって、相手方に損害を及ぼした場合には、相手方の被った直接かつ通常の損害について賠償するものとする。

 

第10条(有効期間)

 本規約の有効期間は同意日から満1年とする。ただし、期間満了1ヵ月前までに、甲乙いずれからも書面による契約終了の意思表示がなされないときは、本契約は引き続き1年間更新されたものとし、以後も同様とするものとする。

 2 本利用規約に定められる紹介料の支払に関する事項(第4条、5条各項)及び、損害賠償に関する事項(7条各項、9条、本条および12条各項)は、人材紹介契約の有効期間満了後も有効とする。

 

第11条(協議)

 本規約に定めない事項およびその解釈に疑義を生じた時は、甲および乙は信義誠実の原則に従い協議のうえ決定するものとする。

 

第12条(反社会的勢力排除)

 甲および乙は、相手方が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者を以下「反社会的勢力」という)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の各号のいずれかに該当する関係を有することが判明した場合には、何ら催告を要することなく直ちに本契約を解除することができる。

(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき

(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき

(3) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき

(4) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

2.甲および乙は、相手方が自ら又は第三者を利用して、以下の各号のいずれかに該当する行為をした場合には、何ら催告を要することなく直ちに本契約を解除することができる。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて自己の信用を棄損し、又は自己の業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準ずる行為

3.甲又は乙が本条に基づき本契約を解除した場合、被解除当事者は何ら賠償を請求せず、また、解除当事者に生じた損害を賠償しなければならない。

 

□上記利用規約書の内容を確認し同意します。(チック願います)

 

2021年  月  日

             甲 :(会社名)                                        (代表者)                                     ㊞  

                (住  所)                                                                                                  

                            

 乙 :   SK企画   代表 菅野 栄           

 

                   千葉県浦安市日の出5-3-F402