建設業許可が必要な「工事」とは
①建築一式工事以外の建設工事
→ 1件の工事請負 代金が、500万円以上(税込み)の工事
②建築一式工事の場合
→ 1件の工事請負 代金が、1,500万円以上(税込の工事
又は、請負代金に関係なく、延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事
建設業の許可を得るためには以下の要件を充たす必要があります。
①経営経験 ⇒ 経営業務管理責任者の設置
②技術者の設置 ⇒ 営業所ごとに専任技術者を配置
③誠実性 ⇒ 誠実性の確保
④財産的基礎 ⇒ 資本金等の確保
SK企画は、建設業許可取得のコンサルと許可に必要な人材紹介を行います。
経営業務の管理責任者としての経験を有する者
・同一業種の建設業を営んで会社の役員、執行役員、支店長、営業所長などの5年以上の経験
・同一業種の建設業を営んでいる会社の管理責任者に準ずる地位で経営業務の補佐を6年以上の経験
・許可以外の業種の建設業の会社で経営管理責任者又は執行役員等として6年以上の経験
営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して一定の資格又は経験を有した者(専任技術者)を置くことが必要です。
・一般建設業許可 ⇒ 許可業種ごとに「主任技術者」相当の技術者
・特定建設業許可 ⇒ 許可業種ごとに「監理技術者」相当の技術者
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