改正建設業法での「経営業務管理責任者」の要件

令和2年10月から改正建設業法が施行され、経営業務管理責任者の要件が以下のようになりました。

パターン①

常勤常勤役員等のうち一人が、次のいずれかであること。

(⇒改正前の経営業務管理責任者の要件とは異なり、経験についての建設業の業種は問わない)

  建設業(許可建設業と同じ業種か異なるかは問わない)について、経営業務の管理責任者として

 の5年以上の経験を有する者。 (例)役員、支店長、営業所長

建設業(許可建設業と同じ業種か異なるかは問わない)について、経営業務の管理責任者に準じ

 る地位(役員に次ぐ職制上の地位)にあって

 ・5年以上経営業務を総合的に管理した経験を有する者。 (例)執行役員

 ・6年以上経営業務を補佐した経験を有する者。

    (例)経営業務全般について従事した経験を有する者。

パターン②

次の2つを両方とも満たすことが必要。

常勤常勤役員等のうち一人が、次のいずれかであること。

・建設業(許可建設業と同じ業種か異なるかは問わない)の役員等として2年以上の

験を有し、かつ、役員又は役員に次ぐ職制上の地位における5年以上の建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務を担当する経験有すること。

・建設業か否かは問わず役員等としての5年以上の経験を有し、かつ、建設業について2年以上の経験を有しすること。

〇上記の役員等を直接に補佐する者として、次のすべてを満たす

 者(複数人での分担でも、一人の兼任でも可)を置くこと。

 )その会社で5年以上の財務管理の経験を有する者

 )その会社で5年以上の労務管理の経験を有する者

 )その会社で5年以上の業務運営の経験を有する者